相続税相談所

当事務所では相続税に関わるご相談を数多くお受けしております。
ご相談をお受けする中で、多いご相談やご質問をまとめましたので、ご参考にして頂ければと思います。
ご不明点やご質問がございましたら、お気軽にご相談ください。

A:相続手続きの流れは一般的には下記のように進んでいきます。

◆死亡届、死亡診断書の提出

死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内に市町村役場に提出する必要があります。死亡診断書は医師に記載してもらい、死亡届と一緒に提出してください。

◆遺言書の有無を確認

相続の手続きを進めるにあたり、まずは遺言書の有無を確認してください。相続手続きの完了後に遺言書が出てきた場合は手続き全てをやり直すことになってしまいます。公正証書遺言書の場合は公証役場で保管されている場合があります。また、自筆証書遺言があった場合は、裁判所で検認の手続きをとる必要があります。この手続きは2,3カ月かかりますので早急におこなう必要があります。

◆法定相続人の調査

被相続人が生まれてから死ぬまでの戸籍謄本を取り寄せ、法定相続人を確定させます。この段階で一度も会ったことがない相続人や隠し子がいたという場合がありますが、そのような方々も法定相続人になるため、連絡を取る必要があります。

◆相続財産の調査

被相続人の財産を確定します。預貯金や不動産だけでなく株や有価証券、生命保険も財産の対象になります。また借金も財産になりますので注意が必要です。

◆遺産分割

相続人と財産が確定したら、誰が何を相続するのか遺産分割協議を行います。これは相続人全員による話し合いが必要になります。話し合いがまとまれば「遺産分割協議書」を作成します。

◆相続税申告・納付

相続税申告の期日は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。遺産分割協議等全て完了していないと申告することができませんので、10か月以内という期日を伝え余裕のあるスケジュールで手続きを進めていく必要があります。

このように相続発生後には多くの手続きが必要になります。知らない相続人がいてもめそうという場合や仕事が平日は忙しくて役所に行けないという方は早い段階で専門家にご相談されることをおすすめします。

A.法定相続人になれるのは配偶者と血族です。被相続人の配偶者はどのような場合であっても法定相続人になります。しかし最近話題になっている事実婚のパートナーや内縁の妻は法定相続人とはなりません。

優先順位 血族の種類
第1順位 子供(直系卑属)
第2順位 親(直系尊属)
第3順位 兄弟姉妹

同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人となりますが、先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれません。(第1順位の子供がいる場合は第2順位の親、第3順位の兄弟姉妹は法定相続人になれません。)

例 妻はいるが子どもがいない場合の法定相続人
妻と親(直系卑属)が法定相続人になります。兄弟姉妹は法定相続人にはなれせん。

法定相続人についてはさらに細かい決まりもあり、遺産分割の割合も決められています。既に相続が発生している方はもちろんですが、今後に備えて知っておきたいという方もお気軽にご相談ください。

A:近年上記のようなケースが増えてきており、そのような配偶者の保護を目的とし、
現在住んでいる家に一定期間または終身住み続けることができる制度ができました。

この制度によりどうしても売却しないといけない場合でも、相続開始から6か月間は住み続けることができ、「終身居住権」を取得した場合は、家にずっと住み続けることができるようになります。上記のような不安をお持ちの方や、遺産分割で家の売却を迫られているという方はご相談ください。ケースによっては相続に詳しい弁護士もご紹介可能です。

A:自筆証書遺言は自分で書いた遺言書で、公正証書遺言は公証人が作成した遺言書になります。
どちらの遺言書にもメリット・デメリットがあります。

  自筆証書遺言 公正証書遺言
メリット ・いつでも気軽に書くことができる
・費用がかからない
・無効になりにくい
・裁判所での検認が不要
・公証役場で管理されるので紛失する危険がない
デメリット ・内容に不備があれば無効になる
・紛失する危険がある
・裁判所での検認が必要
・公証人の手数料がかかる
・証人が2人以上必要

自筆証書遺言の場合はこれまで全て直筆で書かなければなりませんでしたが、制度が見直され、財産目録はパソコンで作成できるようにました。またせっかく遺言書を書いても、長期間の保管で紛失してしまうということがないよう、法務局で保管する制度も始まります。もし自筆証書遺言を書く場合は、効果が無効にならないために、書式には注意すべき点があり、相続人の税負担も考慮した上で内容を作成することが必要になります。当事務所では遺言書の書き方はもちろん、一次相続だけでなく二次相続まで税負担を考慮した遺言書の作成をサポートしております。ケースによっては相続に詳しい弁護士もご紹介可能です。

A:民法で定める相続人には当てはまらないので、遺言書に記載がない限り相続する権利はありません。

しかし民法が改正され、今回のように夫の両親の介護をしてきた相続人以外の方も金銭請求をすることができるようになりました。夫の両親の介護をしている、夫が亡くなっても両親の介護を続けているような方は、介護などでの貢献分の金銭を請求できる可能性がありますのでご相談ください。ケースによっては相続に詳しい弁護士もご紹介可能です。

A:基本的には遺産分割協議等で揉めている場合は弁護士の分野になります。

遺産分割協議がまとまると、不動産や預貯金の名義変更等が必要になり、その手続きをしてくれるのが司法書士です。その後相続した財産について相続税が発生した場合の申告をするのが税理士になります。それぞれの資格者によって対応できる内容とそうでない内容があります。また相続案件を得意としている資格者とそうでない資格者もいます。当事務所では相続を得意とする弁護士・司法書士と提携し様々な案件をワンストップでトータルサポートさせて頂きますので、お困りごとがあればお気軽にご相談ください。

A:相続税は相続した全ての財産の資産価値を算出し、その額が基礎控除を上回る場合は相続税を納めなければなりません。

相続財産は不動産以外にも預貯金・株・証券・死亡保険金・自動車・高級家具・美術品・ゴルフ会員権・贈与財産などがあります。これらの財産から相続税の対象なのか、どれくらい税金がかかるのかを調査する必要があります。当事務所では相続税がどれくらいかかるのかシミュレーションを行っております。シミュレーションによって相続税の金額だけでなく、資産内容を調べることで節税対策が可能になります。相続税が心配な方は是非ご相談ください。※基礎控除については下記をご覧ください。

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
法定相続人の数 基礎控除額
1人 3,600万円
2人 4,200万円
3人 4,800万円
4人 5,400万円
5人 6,000万円
6人 6,600万円

A:相続税対策は様々なものがありますが、よく利用されている対策は下記のようなものになります。

[生前贈与]

生前に財産を贈与し財産を減らすことで、相続税対策ができます。贈与にも贈与税がかかりますが、例えば「結婚・子育て支援資金」・「住宅取得資金」・「教育資金」等は年間110万円~最大3,000万円が非課税で贈与することが可能になりますので、このような特例をうまく利用し、相続税の対策をしましょう。

[不動産の有効活用]

相続税のメインをなるのは不動産です。不動産は空家であれば貸し出したり、更地に建物を建てたりすることで、不動産の評価を下げることも相続税対策として効果的です。また相続税に申告の際に、土地の形や、土地の周りの状況(大きな段差がある、土地の形がいびつ、隣にお墓がある)などによって土地の評価額を下げることができれば相続税対策になります。

A:財産の帰属が誰になるかは、その名義が誰であるかだけでは判断できず、その財産が何によって形成されたのか(原資)、また、その財産が誰によって管理され、運用されているのかなどを考慮して、真の所有者を判断することとされています。

そこで妻の預貯金口座のうち、妻自身の国民年金の受取のため(だけ)の口座についてはまさしく妻の帰属であって夫の相続財産ではないと言うことができます。一方、生活費の残りを貯めた部分の預金口座については、その資金が夫の稼ぎによって形成されたものであること、残りを自由に使ったよいと言われたことをもって、贈与契約があったとまでは言えないことから、この部分の預金については夫の相続財産と考えられます。

[ポイント]

いわゆる「へそくり」や「タンス預金」に限らず、たとえ「生活費の残りは自由に使ってよい」と言われても、贈与契約がない限り妻の財産にはなりません。夫婦間でも都度贈与契約を結び実行することで、このようなトラブルを防ぐことができます。

A:死因贈与とは、贈与者の死亡により効力が生じる贈与のことをいいます。

たとえば、私が死んだら、この土地をあげるよ」という贈与契約を結ぶことです。ただし、課税上は、贈与税ではなく、遺言と同様に相続税の対象となります。お尋ねのように、様式に厳格な定めのある遺言と比較して手軽であるということができますが、口約束での契約は、証拠が残らず揉めるものになりますので、死因贈与契約書を交わすことを薦めます。また、死因贈与の対象財産が土地等である場合には、不動産取得税がかかる点には注意が必要です。

A:相続には、単純承認・限定承認・相続放棄の方法があります。

1 単純承認

被相続人の財産すべてを相続する方法をいいます。借金等のマイナスの財産も全て相続することになります。

2 限定承認

相続によって得た財産の範囲で被相続人の債務等を弁済し、残った財産を相続するという方法をいいます。マイナスの財産の方が多い場合でも、自身の財産を弁済に充てる必要はありません。限定承認は、相続人が相続の開始を知った時から3か月以内に行う必要があります。相続人が複数いる場合は、共同で行うことが必要となり単独で行うことはできません。原則撤回はできませんので注意が必要です。

3 相続放棄

借金等のマイナス財産が明らかに多い場合など、被相続人の財産すべての相続を拒否する方法をいいます。相続放棄は相続人が、相続の開始を知った時から3か月以内に行う必要があります。原則撤回はできませんので注意が必要です。

A:相続税の課税対象となる財産には、被相続人が持っていた現金はもちろん、預貯金、土地、建物、有価証券、ゴルフ会員権、商売に関する売掛金などがあり、金銭に見積もることができる価値があれば、そのほとんどが対象となります。

被相続人の死後に支払われる死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた場合の死亡保険金、生前贈与していたつもりでも法的に贈与が成立していない名義財産や場合によってはヘソクリも遺産として相続税の課税対象になります。しかしお墓や仏壇、国や地方公共団体、特定の公益法人等への寄付した財産などは相続税の対象外になります。

A:遺言書があったほうがいいケースをいくつかご紹介します。

・居宅や事業用地などについてスムーズに特定の人に相続させたい場合
・各人が一次・二次とも相続税の納税で苦労しないようにしておきたい場合
・不動産賃貸収入がある場合
・相続財産に借金がある場合
・相続人の中に認知症になりそうな人や未成年者がいる場合
・相続人の中に遠くに居住、決断が遅い等で時間のかかる人がいる場合
・孫や特別に世話になった人など法定相続人以外の人に財産をあげたい場合
・株や有価証券などの資産が多い場合
・介護などで世話になっている子や嫁に寄与分として財産をあげたい場合
・子供がいないご夫婦や先妻・先夫との子供・婚外子がいる場合
・相続させたくない相続人がいる場合

遺言書がなくて困っているというご相談は非常に多いです。遺言書がないために相続争いが起きてしまわないよう基本的にはどなたも遺言書は作成されることをおすすめします。遺言書を書くべきか迷われている方は、まずはお気軽にご相談ください。

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