個人向けサービス
個人に関わる税には所得税・住民税など所得に関するものとと、相続税や贈与税などの財産の移転に関するものの二つがあります。
どちらも身近でありながら、税制は非常に深く複雑です。
また、”自己責任”といわれる時代の今、一人一人がタックスマネジメントを意識するか否かによって、その後のライフプランが大きく変わると言っても過言ではありません。
当事務所では、個人の確定申告や相続税・贈与税の申告に多くの実績があります。安心してお任せください。特に、事前のご相談は大歓迎です。相続税の事前対策、税額試算、生前贈与対策、納税プランニング、事業承継対策、自社株対策などの相続・事業承継に関するタックスコンサルティングから、不動産の売却、買換、交換、賃貸事業の事前検討、財産ポートフォリオのご相談など、個人を取り巻く様々なご要望にお応え致します。
新規のお客様のご相談は、こちらからお気軽にお問い合わせください。
相続
相続に関するご心配や相続税の不安を解決致します。相続発生前の対策から相続税の申告まで当事務所にご相談ください。
■相続対策
・財産評価(不動産・預貯金・自社株等、相続財産の調査と評価)
・相続税試算(法定相続分割、遺産分割案、遺言書案に基づく試算)
・相続税対策(生前贈与、各種特例の適用環境の整備等)
・納税資金対策(物納環境整備、不動産の売却準備、保険の見直し等)
《資産のポートフォリオ見直し、保険契約の見直しは、経験豊富な
ファイナンシャルプランナーのご紹介もご希望により承ります》
■相続税申告
・準確定申告書の提出
・財産評価
・相続税申告
・納税資金対策
《相続後の不動産等の名義変更は、当事務所提携の司法書士をご希望
によりご紹介致します》
《遺産分割について係争がある場合、当事務所提携の弁護士をご希望
によりご紹介致します》
贈与
生前贈与は、相続税対策としても有効です。贈与に関する事前の相談を承ります。また、年間110万円を超える贈与を受けた方、相続時精算課税制度の適用を受けた方は贈与税の申告が必要になります。
■贈与税
・年間に110万円までの基礎控除が認められている暦年課税制度の適用を受
ける方
・一定の要件の下、2,500万円が非課税とされる相続時精算課税制度の適用
を受ける方
・平成23年12月31日までを適用期限とする1,000万円の住宅取得資金贈与
の特例制度の適用を受ける方
確定申告
個人で事業をされている方、不動産賃貸業を営んでいる方、または土地や建物、株式などの譲渡をした方など、所得税や消費税音の確定申告が必要な方の
ご相談や申告代理を承ります。
■所得税申告
・個人事業者
・土地や建物を賃貸している方
・給与収入が2,000万円を超える方
・2カ所以上から給与をもらっている方
・医療費控除、住宅ローン控除を受ける方
・土地や建物を売却した方
・株式を売却した方
・ゴルフ会員権を売却した方 等
■消費税申告
・消費税課税事業者に該当する方
・消費税の還付を受けようとする方
平田久美子税理士事務所